定期券の払い戻し額は? いつまで対応? 東京メトロなど緊急事態宣言に特例

新型コロナウイルス感染拡大に伴い1都3県に緊急事態宣言が発令されたことを受け、対象地域内の各鉄道事業者では定期券・回数券等の払い戻しに関する特別な対応を行います。

定期券うりばの混雑を避けて払い戻しを(イメージ)
定期券うりばの混雑を避けて払い戻しを(イメージ)

特例を公式サイト上で案内しているのは、東京メトロ、京成電鉄、東武鉄道、西武鉄道、京王電鉄、小田急電鉄、東急電鉄、京浜急行電鉄(京急)、相模鉄道(相鉄)、首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)、横浜市交通局などの鉄道事業者です。

緊急事態宣言の発令によって外出を自粛する方などのために、各事業者とも通勤・通学定期券、回数券等に払い戻しの特例を適用します。ただし、定期券・回数券等は2021年1月7日(木)以前に購入しておりかつ、緊急事態宣言の発令期間(1月8日(金)〜緊急事態宣言期間の最終日まで)の全部または一部が有効期間に含まれている必要があります。なお、東武鉄道およびつくばエクスプレスについては、緊急事態宣言の対象範囲外にも営業路線を持つため、券面表示の区間内に1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に所在する駅が含まれていることが条件として示されています。

該当する定期券については、緊急事態宣言発令前日の1月7日(木)が払い戻しの「申出日」として取り扱われます。ただし、1月8日(金)以降に有効開始となる定期券については有効開始日の前日、あるいは1月8日(金)以降に一度でも使用した場合はその最終使用日を「申出日」とみなします。上記の「申出日」を基準として、「(1)有効期間開始前のとき」「(2)有効期間開始後7日以内のとき」「(3)有効期間の残りが1か月以上あるとき」のいずれかの条件を満たす定期券が払い戻しの対象となります。定期券の払い戻し額の計算方法は約款に定められている平常時のものと同じで、定期券券の購入額から手数料などを差し引いた額が払い戻されます(下表参照)。

【図表で解説】定期券の払い戻し額 計算方法

【図表で解説】緊急事態宣言に伴う定期券払い戻し 具体例

該当する回数券については、有効期間内に払い戻しを申し出たものとみなして払い戻しが行われます。回数券の払い戻し額の算出方法も平常時と同じで、回数券の購入額から手数料などを差し引いた額が払い戻されます(下表参照)。なお、小田急電鉄の「小田急チケット10」を払い戻す場合は、未使用券片のほかに表紙が必要となります。

【図表で解説】回数券の払い戻し額 計算方法

各事業者ともこの特例を適用しての払い戻し期間は、緊急事態宣言期間の最終日の翌日から起算して1年間と定めており、対応期間内なら払い戻し額に変わりはありません。ただし、定期券の場合は最終使用日が払い戻し額に影響するため、「使用しない状態」で払い戻すことを留意する必要があります。

東京メトロでは、緊急事態宣言期間の終了直後は定期券うりばが混雑することが予想されるため、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、余裕を持って混雑を避けた払い戻しを行うよう呼びかけています。

各鉄道事業者では、2020年4月〜5月に緊急事態宣言が発令されたときにも同様の対応を行っています。なお、事業者により取り扱いが異なる場合があるので、公式サイト等で確認することをおすすめします。